どうしても住宅は手放したくない!自己破産だけはしたくない!ギャンブル・浪費・株式取引での借金も何とかしたい!
そんな方に最適な債務整理方法が「個人再生」です。債務整理経験豊富な専門家があなたの希望に沿った債務整理方法をご提案します
0120-73-3310

個人再生相談解決事例・当事務所からのお知らせ

自己破産はしたくないが借金をどうにかしたい・住宅ローンが返済できないかもしれない・自宅を手放さずに借金を整理したい・ギャンブル・浪費・株式取引が原因で自己破産できない・資格・職業上制限があり自己破産ができない
借金を1/5に減額し、3~5年で分割返済、それが「個人再生」

個人民事再生とは

個人民事再生を利用できる人には「条件」があります!

借金の総額が5000万円以下であること・今後、返済不能になる可能性があること・継続して収入を得られる見込みがあること

個人民事再生のメリット・デメリット

個人民事再生 相談から解決までの流れ

  1. 専門家が債務の内容について聞き取りをします。
    手続きの説明をした上でご納得いただけましたら、当事務所にご依頼ください。
  2. 委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。
    この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
  3. 司法書士がこれまでの債権者との取引履歴を取り寄せます。
    開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
  4. 住民票・戸籍謄本・給料明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立に向け準備を行います。
  5. 申立人の住んでいる地域を管轄する地方裁判所に個人再生の申立てをします。
  6. 再生委員の選任の有無は各裁判所によって異なります。
    再生委員が選任された場合は、申立人の財産や収入につき調査します。
  7. 再生委員の意見を聞き、手続き開始要件ができれば、裁判所が再生手続き開始決定を出します。
  8. 申立時に提出した債権者一覧表を見た債権者が、債権の有無、債権額を裁判所に届けます。
  9. 確定した債権額をもとに、再生計画案を作成し提出します。
  10. 給与所得者の場合、債権者の同意は不要ですが、小規模個人再生の場合消極的同意が必要となります。そして、この同意をもって裁判所が再生計画を認可します。
  11. 再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。

個人再生と自己破産の違い

自己破産 個人再生
自宅 残せない(処分が必要) 残せる(一定の条件あり)
自宅以外の財産 原則として20万円以上の価値がある財産は残せない
(処分が必要)
残せる
負債 全額免除 一部免除(残金を3年で返済)

当事務所に相談があり、解決方法として多い事例

借金の原因がギャンブル・浪費でも解決できた!

特に家も車も無いですが、借金の原因がパチンコ等のギャンブルと、ショッピング等の浪費というケースでした。本人と面談し、詳しく聴き取りをした所、これまでの浪費を非常に反省しており、再スタートを切りたいとのこと。自己破産も検討したのですが、会社員で一定の収入があったこと、原因がギャンブル・浪費であったことを考慮し、何度も面談を重ねた上、個人版民事再生手続きをとることにしました。
返済金額が減額され、今も返済中ですが、しっかり家計簿をつけたおかげで生活は順調のようです。

  1. 【個人再生を依頼前】
    借金額
    (住宅ローン除く)
    323万円
    毎月の返済
    (住宅ローン除く)
    10万円
    完済までの期間) 5
  2. 【個人再生を依頼後】
    借金額
    (住宅ローン除く)
    100万円
    223万円の減額)
    毎月の返済
    (住宅ローン除く)
    27千円
    73千円の減額)
    完済までの期間) 3
    2年の短縮)

広島個人再生相談室の強み

住宅を残して借金を返済したい方は お任せください!0120-73-3310

「家を遺して借金整理したい」借金問題を抱える皆様へ事務所からの挨拶

司法書士  笹井貴宏 司法書士  湯本儒代

人間は弱いものです。きっかけは小さなことであっても、気がつけば大きな借り入れになっており、冷静になるともう自分の収入では返済していくことができない状態になっている事があります。借り入れをしてまじめに返済してきた人ほど多重債務に陥った時に、次の返済について悩み、深刻な面持ちで当事務所へ来られます。

このホームページを開設した理由は様々な事情を抱えて、返済を続けてきた方へ、破産以外にも道があるということをお伝えするために作成しました。

払えないので破産しかないですよね」
家を失いたくないんです」
「家を手放して同じ地区で別の借家を借りたら親が近所に恥ずかしい思いをするし、別の地区に移れば学区が変わり子どもたちがつらい思いをします」
「家や車はないのですが破産はしたくありません
「親がどうしても破産はするなと言っています」

上記のような悩みの人は、個人版民事再生を使うことで問題解決できるかもしれません。

本当に困っている方と、本当に必要な手続きは何か、十分話し合いをしたうえで、継続可能な方法で、いまある借金の無くし方・単なる月々の返済の減らし方という表面上の問題にとらわれることなく、根本的な解決を目指します。
ですから、当事務所では家計簿をつけてもらうことが必須となっております。つけて頂いた家計簿を元に通帳と照らしあわせ、当事務所にて集計します。
家計簿作成は、毎日の積み重ねなので大変ですが、今までなんとなく支出していたお金が、何に使っているか具体的になり、きちんと把握できることになります。また、はっきりと目に見えることで何にお金を使いすぎているのか、どこを削ったらいいのか、対策を取ることが出来ます。そういった少しずつの見直しや工夫と、この手続を利用することによって、支出の多い生活から脱し、たとえ少しでも、きちんと貯金のできる家計へと変えていくことができるのです。

借金の問題は必ず解決できます。

しかし、遅くなればなるほど、打つ手が限られて、選択肢が減っていくことが多いです。

悩んでおられる方は、早めにご相談ください。

司法書士 笹井貴宏 司法書士 湯本儒代

TOPへ戻る