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個人再生とは

住宅ローンを滞納してしまっている方へ

・住宅ローンの返済が滞っているが、自宅は絶対に手放したくない…
・このままでは競売にかけられてしまう…
・他の消費者金融からの借金に追われ、住宅ローンの返済に苦労している…
・借金の返済に困っているが、自己破産はしたくない…
・金融機関から督促状が届いてしまった…
・子供のために引っ越したくない・・・

今このページをご覧の方は、このようなおご不安をかかえていらっしゃると思います。
さて、このまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?

住宅ローンの滞納を続けると、マイホームが競売にかけられてしまいます

競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制的に売却してしまうものです。場合によっては自宅から強制退去もありえます。

また、競売になったからといって、あなたの借金が無くなるなるわけではないのです。競売の場合、普通に不動産を売却するより2~3割安い価格で売られてしまうことがほとんどで、マイホームの売却価格があなたの住宅ローンの金額に満たない場合、その差額が借金として残ってしまいます。

そのため、あなたはマイホームを失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。

競売について詳しくはこちら>>

任意売却の話に乗る前に

競売は支払を長期に渡り放置していた際の最終手続きです。
その前段階で「任意売却」の話があるかもしれません。任意売却とは、強制的に競売される前に、自発的に自宅を処分し、借金の額を減らして生活を建てなおそうとするものです。

しかし任意売却は良い点も有りますが、注意していただきたい点がいくつか有ります。

メリット

■裁判所等を通さず、比較的簡易な方法で住宅ローンを減額できる。
■強制競売の金額より高い金額で売却できることが多く、競売よりも多くの借金を返済できる。

デメリット

■なによりも根本的解決にならないことが多い(収入と支出のバランスが悪いまま、自宅だけ手放してしまう)。
■ほとんどのケースで住宅ローン残高が自宅の売却価格を上回り、自宅は失ってもローンの一部は残る
■一時的にお金が入り、住宅ローン以外の債権者に支払うことが出来たとしても、利息制限法に基づく引直計算をしないまま支払うことが多い。
■自宅を引っ越さないといけない。同じ学区であれば賃貸へ引っ越すことになり、他の学区であれば子どもたちに影響が出てしまう。

競売を避けるために個人再生というマイホームを守るための制度があります!

マイホームを守るための手段の1つに個人版民事再生があります。
住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下だった場合、個人再生手続をすることによって、債務総額を減額して収入の範囲内で分割返済できるようにすることができます。

つまり、住宅ローン以外の借金を減額することで、住宅ローン返済の負担を軽減できるということになるのです。

個人版民事再生適用の条件はこちら>>

住宅ローン特則で住宅ローンの返済計画を変更

住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度のことを言います。
個人版民事再生手続きと併用することで、残金の一括請求を待ってもらえます。また、完済までの期限を延ばすことで、月々の支払額を少なくしてもらえるなど、返済計画を変更することができます。

つまり、個人版民事再生手続きで住宅ローン以外の借金を圧縮しつつ、住宅ローン特則を利用して住宅ローンの返済の期限を延ばしてもらうことで、大切なご自宅を手放さなくて済むのです。

※ただし、住宅ローン特則を使って返済計画を変更することは可能ですが、返済が免除あるいは減額されるわけではなく、利息も含め全額返済しなければならないので注意が必要です。

 

ご自宅を守るためには一刻も早い対応が必要です。まずはお気軽にご相談ください。

 


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