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個人再生のメリットとデメリット

「個人再生をすることによって得られる効果とは・・。」
そのようなご相談をお客様から数多くよせられています。そこで、個人再生のメリットとデメリットを以下にまとめましたのでご参考にしていただければ幸いです。

個人再生のメリット

■ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放す必要が無くなります。

■ 返済のストップ。民事再生成立まで住宅ローン以外の債務を返済せずに済みます。(場合によっては住宅ローンも)。 但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。

■ 利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。

■ 利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されないので注意が必要です。

■ 利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。

■ 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。また、原因(ギャンブル、浪費等)もとわれません。

個人再生のデメリット

■ ある程度の安定した収入がないと利用できません。

■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいます。ETCカードも作れません。しかし、銀行のキャッシュカードは作ることができますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。

■ 手続きが非常に煩雑で、用意する書類の量も増えます。

■ 官報に掲載されてしまいます。但し、官報は一般の方が読むことはほとんどありませんので、他人に知られてしまう可能性は低いです。

■ 再生委員が選任される場合があり、追加費用が発生する可能性があります。


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