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住宅ローン特則とは

住宅ローンが残っているご自宅を手放さず、個人版民事再生を行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。住宅ローン特則を利用することで、残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を減額してもらうことができるのです。

これにより、他の借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローン支払い中のご自宅を守ることができます。(ただ、住宅ローン特則を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはなく、最初に契約したとおりの金額を支払わなくてはいけません。)

元々個人版民事再生は住宅を守りながら、他の無担保債務を圧縮して支払う人を対象に始まった制度ですので、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが多いです。ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年となります。
そして、70歳までには完済しなければなりません。但し、住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能となります。
ただし、住宅ローン特則は、案件によっては使えない場合もございますので、当事務所までご相談下さい。


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