0120-73-3310

自己破産したら戸籍や住民票に記載されるの?

自己破産する過程(破産手続開始決定・免責許可の決定)のなかでは、「戸籍・住民票」にその事実が記載されることはありません。

戸籍や住民票から自己破産したことが知られることは絶対にありません。


住宅を残して借金を返済したい方は お任せください!0120-73-3310

個人再生相談解決事例・当事務所からのお知らせ

広島個人再生相談室の強み

TOPへ戻る