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自己破産しても免除されないものもあるの?

税金(住民税・自動車税・固定資産税など)、社会保険料(健康保険料など)、公共料金(水道代・電気代・ガス代など)、破産者が故意、または、重大な過失による損害賠償請求権、破産者が養育者、または扶養義務者として負担すべき費用、罰金などは自己破産をした後も、
払わなければなりません。


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